■令和5年度 介護保険料・後期高齢者医療保険料特別徴収(仮徴収)のお知らせ
令和4年度に介護保険料及び後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金天引き)により納付していただいている方は、令和5年度保険料も引き続き4月より特別徴収させていただきます。
令和5年度の保険料額は、令和4年中の所得が確定した後の7月に決定するため、4・6・8月期については仮に算定した額を納めていただき(仮徴収)、決定した年間の保険料額から、4・6・8月の保険料を差し引いた残りの額を10・12・2月に分けて納めていただきます。(本徴収)
※所得の変動等により仮徴収額と本徴収額が大きく異なる場合、年金からの天引き額が出来るだけ均等になるように8月の仮徴収額を調整する場合があります。この調整により年間の保険料額が変わることはありません。
問合せ:
健康福祉課 介護係【電話】26-1014
健康福祉課 国保医療係【電話】26-1019
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