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山林の木を伐採する場合は、事前に伐採届の提出が必要です

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兵庫県市川町

地域森林計画内の山林(市川町は、ほぼ全ての山林が該当します。)で木を伐採する場合は、個人所有であっても目的・本数・木の種類に関係なく、伐採の30日~90日前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。その際は次の書類を添えて、地域振興課まで伐採届を提出してください。
・届出者が確認できる書類(運転免許証・法人の登記事項証明書の写しなど)
・森林の位置や伐採区域が確認できる書類(位置図・区域図など)
・届出者に土地所有権等があることが確認できる書類(土地の登記事項証明書・伐採の受委託契約書の写しなど)
・隣接地の土地所有者と境界の確認を行ったことが確認できる書類(境界確認時の状況を記載した書類・現地立ち会い写真など)

なお、保安林内の木を伐採する場合または1ヘクタールを超える開発行為による伐採を行う場合は、兵庫県知事の許可を受ける必要があります。また、太陽光発電の設置を目的とした開発行為による伐採の場合は、令和5年4月1日より0.5ヘクタールを超えると兵庫県知事の許可が必要になります。

問合せ:地域振興課 農林振興係
【電話】26-1015

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