改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されています。
自転車を運転する人がヘルメットをかぶるように努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方もヘルメットをかぶるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
一人ひとりが交通ルールを守り、悲しい交通事故のない社会を目指しましょう。
問合せ:住民環境課
【電話】26-1011
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