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自治体の皆さまへ

石綿障害予防規則に基づく事前調査の周知について

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兵庫県市川町

■解体・改修工事を行う施工業者の皆様へ
建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に石綿の使用の有無の調査を行わなければなりません。
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令に基づく、建築物に係る事前調査を建築物石綿含有建材調査者講習修了者等に行わさなければならないこととした改正の施行日である令和5年10月1日が迫ってまいりました。
令和5年10月1日着工の工事から対象となり、建築物の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」又は「日本アスベスト調査診断協会の登録者」が行う必要があります。
詳しくは石綿総合情報ポータルサイトをご確認ください。
【URL】https://www.ishiwata.mhlw.go.jp

問合せ:住民環境課
【電話】26-1011

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