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不動産(土地・建物)の相続登記申請が義務化されます

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兵庫県市川町

令和6年4月1日から、不動産を相続した場合は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になります。
登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない「所有者不明土地」が全国の土地に占める割合が24%もあることが国土交通省の調査(R2)で分かりました。
所有者不明土地は、土地所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生するなど、様々な問題の原因となっています。
これらの問題を防ぐため、令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されます。
不動産を相続し、その取得を知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課されることがあります。
令和6年4月1日より前に相続が発生している場合も、令和6年4月1日からは義務の対象となります。
また、円滑な相続登記のために、遺言書を残しておくと便利です。
「自筆証書遺言書保管制度」を利用して、遺言書を法務局へ預けておけば、紛失や改ざんの心配なく、スムーズに相続登記ができますので、ぜひご利用ください。

詳しくは、法務省HPをご覧ください。

問合せ:神戸地方法務局 姫路支局
【電話】079-225-1915

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