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申請はお済みですか?

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兵庫県市川町

10月31日(木)までが申請期限になっています。お早めに申請してください。

◆低所得者臨時特別給付金
令和6年度住民税所得割が新たに非課税(定額減税適用前)となった低所得者世帯に一世帯あたり10万円を給付しています。令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象であった世帯は対象外です。

対象世帯:令和6年6月3日において、市川町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
(注)「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、定額減税前の「所得割」が非課税の方です。
給付の対象外:
1.令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象世帯(期限までの手続き未了・辞退も含む)、または当該世帯の世帯主を含む世帯
2.他区市町村で同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯
3.世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯
4.住民税が課税されている方の扶養親族(事業専従者を含む)のみからなる世帯
5.租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
6.令和6年1月2日以降に日本に入国された方のみからなる世帯
7.給付後、受給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還いただきます。
給付額:1世帯あたり10万円
同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)がいる場合、対象児童1人当たり5万円が別途加算されます。
手続方法:対象と思われる世帯には「確認書」を送付しています。必要事項をご記入のうえ、返送してください。
申請が必要な方:※確認書は送付されません。
1.令和5年1月2日~令和6年6月3日に市川町に転入した方等、市川町で課税状況を把握していない方を含む世帯。
2.令和6年度住民税未申告の方がいる世帯。住民税未申告の方は申告をしてください。
3.修正申告等により支給対象になった世帯
4.令和6年1月2日~令和6年6月3日に住民税所得割課税者との離婚、死別等によって住民税均等割のみ課税世帯になった世帯(元配偶者や親族等による扶養の有無は問いません。)
5.令和6年6月3日において別世帯の児童(平成18年4月2日以降に出生)を扶養している世帯主
[提出書類]申請書(※1)、申請者(世帯主)の口座確認書類と本人確認書類、転入した方等の住民税課税証明書(※2)等
※1申請書等は、健康福祉課窓口または町ホームページから取得できます。郵送対応も可能です。
※2住民税課税証明書について
令和5年1月2日~令和6年1月1日に転入の場合→令和5年度住民税課税証明書
令和6年1月2日~令和6年6月3日に転入の場合→令和6年度住民税課税証明書
申請期限:10月31日(木)

問合せ・申請先:健康福祉課福祉係
【電話】26-1013
※課税情報は個人情報となり、お電話で該当するかどうかをお答えすることはできません。健康福祉課窓口に本人確認書類をご持参いただければご回答しています。

◆定額減税補足給付金(調整給付)
令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に、定額減税補足給付金の案内『調整給付金支給確認書』を下記の支給対象者へ7月31日に送付しています。

支給対象者:※定額減税補足給付金の案内(調整給付金支給確認書)が届いている方
次の2つの要件を満たす方が対象です。(合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外)
・令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)が課税される見込みの方
令和又は市川町から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
・納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(一人につき所得税3万円及び住民税1万円の定額減税可能額)が、定額減税を行う前の推計所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方
調整給付額:調整給付額は、所得税分控除不足額(所得税定額減税可能額-令和6年分推計所得税額)と住民税分
控除不足額(住民税定額減税可能額 - 令和6年度個人住民税減税前所得割額)の合計を1万円単位で切り上げた額です。
手続き:7月31日に送付しました『調整給付金支給確認書』に必要事項を記入し、振込口座確認書類及び身分証明書等を添えて返送してください。
※10月31日までに申請がない場合、本給付金の支給辞退とみなされます。

問合せ:税務課
【電話】26-1012

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