農地の貸借には公の手続きが必要です。口約束での貸借はトラブルの原因となります。
貸借される際には次の要領で手続きをしてください。
◆貸し借りの要領
(1)期間等
1月1日から3年間、6年間、10年間
※期間途中で解約する場合は合意解約をしていただきます。
(2)貸借の種類
・賃貸借(有償で貸し借り)
・使用貸借(無償で貸し借り)
◆主な条件
(1)貸人は、土地登記簿記載の所有者であること。(未相続地はできません)
(2)残存小作地または、貸借等に係る権利が設定されている農地ではないこと。
※既に設定されている場合は、解約手続き等を済ませないとできません。
◆注意事項
(1)相続税または贈与税の納税猶予を受けている人及び経営移譲年金の受給者は、原則他者との貸借はできません。(但し、免除要件があります。お問い合わせください。)
(2)農業経営基盤強化促進法による農地の貸借は令和6年度で終了となります。(今回、利用権を設定した農地やこれまでに契約した農地については、令和7年度以降も契約期間は有効です。)令和7年度以降は農地バンクを通じた契約又は農地法第3条による手続きのいずれかとなります。
◆手続き等
利用権の手続きを申し込みされる場合は、所定の用紙にご記入の上、11月15日までに地域振興課に提出してください。
問合せ:地域振興課
【電話】26-1015
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