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要介護認定を受けている方の医療費控除と障害者控除について

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兵庫県市川町

■おむつに係る費用の医療費控除について
おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、寝たきり状態であること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、介護保険法に基づく要介護認定を受けている方で下記の要件を満たす場合、「おむつ使用証明書」に代わり、役場が発行する証明書「主治医意見書確認書」(無料)をもって控除を受けることができます。

対象者:次の(1)(2)の両方にあてはまる方
(1)前年において医師が発行した「おむつ使用証明書」で医療費控除を受けられた方(今回でおむつ代(医療費控除)の確定申告が2回目以降の方)
(2)介護保険法の要介護認定を受けている方で主治医意見書に「尿失禁の発生可能性の有」の記載、かつ「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB又はCの方
手続き:申請される方の身分証明書をお持ちのうえ、健康福祉課介護係で申請してください。
※確定申告には、この「主治医意見書確認書」とおむつ代を記入した医療費控除明細書を申告書に添付する必要があります。
※医療費控除はおむつ代のほか、医師の診察費・薬代などの1年間の医療費合計額から保険金等で補てんされる金額を除いた額が10万円か所得金額の5%のいずれか少ない額を超えると対象となります。
※所得税を納める必要がない方など、確定申告をされても還付されない場合もあります。

■利用した介護サービス費用の医療費控除について
介護認定を受けた方が1年間に利用した介護保険サービス費用のうち、一部の介護サービス利用者負担分は医療費控除として確定申告を受けることができます。
※サービスを提供した事業所又は施設の発行する領収書原本が必要です。

◆居宅サービス利用の方(1ヶ月ごとのケアプラン(居宅計画)で判断します。)
◇医療費控除の対象となる医療系サービス(例)
・訪問看護
・訪問リハビリ
・居宅療養管理指導
・通所リハビリ
・短期入所(特別養護老人ホームは除く) など

◇医療費控除の対象となる福祉系サービス(例)
※上記のサービスと同月内にあわせて利用する場合のみ対象
・訪問介護(生活援助中心型を除く)
・訪問入浴介護
・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所(特別養護老人ホーム) など

◇対象外となるサービス(例)
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
・福祉用具貸与 など

※上記のサービスには、介護予防サービスを含みます。

◆施設サービス利用の方

■確定申告における障害者控除について
介護保険の要介護認定を受けている方で、下記の認定基準を満たす方は、障害者控除を受けることができます。
市川町の申告会場以外(商工会、税務署等)で申告をされる方で該当する場合は、障害者控除証明を発行しますので、申告前に介護係へお問い合わせ・申請を行ってください。

問合せ:健康福祉課 介護係
【電話】26-1014

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