(1)小学校3年生のお子様の「乳幼児等医療費受給者証」について
「乳幼児等医療費受給者証」は、小学4年生から「こども医療費受給者証」に切り替わります。対象者(平成26年4月2日生~平成27年4月1日生)には、4月1日以降有効となる「こども医療費受給者証」を3月下旬に普通郵便で郵送します。
なお、「乳幼児等医療費受給者証」は、4月以降は使用できませんので、有効期間が終了したら破棄してください。
(2)中学校3年生のお子様の「こども医療費受給者証 について
3月に中学校を卒業する対象者(平成20年4月2日生~平成21年4月1日生)には、4月1日以降有効となる高校生等医療費助成事業に対応した「こども医療費受給者証」を3月下旬に普通郵便で郵送します。古い受給者証は有効期間が終了したら破棄してください。(有効期限が令和6年6月30日までとなっている受給者証をお持ちの方は引き続きお使いいただけます。)
(1)(2)ともに手続きは必要ありません。
問合せ:健康福祉課 国保医療係
【電話】26-1019
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