土地または家屋の所有者や借地借家人などの関係者は、該当する土地または家屋の固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧できます。
〈閲覧できる人〉
・ア 納税義務者本人または、納税義務者からの委任状をお持ちの方(代理人)
・イ 借地人…当該権利の目的である土地の固定資産課税台帳を閲覧することができます。
・ウ 借家人…当該権利の目的である家屋の固定資産課税台帳を閲覧することができます。
・エ 固定資産を処分する権利を有する一定の者…当該権利の目的である固定資産課税台帳を閲覧することができます。
*閲覧の際は、本人であることが確認できる書類(運転免許証など)が必要です。
また、上記のイ~エの方については、権利関係の証明できるもの(賃貸借契約書など)も必要となります。
〈閲覧できる期間・場所〉
4月1日から翌年3月31日まで(土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く平日8時30分~17時15分)役場2階税務課で行っています。
縦覧期間中(4月1日から5月31日(第1期の納期限))の固定資産課税台帳(名寄帳)の交付は無料となります。
問合せ:税務課 課税係
【電話】26-1012
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