被保険者様がお勤め先の保険に加入しても、手続きがなければ国民健康保険の資格が残ったままとなり、国民健康保険税も課税されたままとなります。
■こんなときは14日以内に届出が必要です。
※上記全ての手続きに、本人確認書類(運転免許証等)と、マイナンバーの確認ができるもの(個人番号の通知カード等)が必要です。
ただしマイナンバーカードを取得された方は、本人確認と番号確認を兼ねて、マイナンバーカードのみで確認できます。
■もし、加入の届けが遅れると
・保険税は届出をした日からではなく、資格を得た日までさかのぼって支払うことになります。
・保険証がない間の医療費は、やむを得ない場合を除き全額自己負担になります。
■もし、喪失の届けが遅れると
・資格の喪失した国民健康保険の保険証で受診すると、国保が負担した医療費は後で返金していただくことになります。
問合せ:健康福祉課 国保医療係
【電話】26-1019
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