これまで戸籍証明書等は、本籍地の市区町村窓口で取得する必要がありましたが、3月より他の市区町村に本籍がある方でも、お住いや勤務先の最寄りの市区町村窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)の請求ができます。
■請求できる方
戸籍に記載されている方又はその直系尊属・直系卑属の方(本人又はその配偶者、親や祖父母、子や孫など)※委任状での請求や郵送での請求はできません。
■請求できる証明書の種類と手数料
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
■必要なもの
マイナンバーカード、運転免許証、旅券など官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
※本人確認を厳格に行なうため、必ず官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
■注意事項
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外です。
・請求できる方が窓口に直接に来なければ手続きすることはできません。
・委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
・一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
・直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。
・戸籍の附票・身分証明書・独身証明書などは広域交付の対象外です。
・亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍証明書等を請求(第三者請求)する場合、広域交付での請求はできません。(本籍地の市区町村へ請求してください。)
問合せ:住民環境課戸籍住民係
【電話】26-1011
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