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【農業委員会からお知らせ】農地の転用・貸借等には許可が必要です

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兵庫県市川町

自分の農地だから、許可や届出などをしなくても、自由に売ったり、貸したり、住宅等を建ててもいいと思っている方はいませんか。
農地は、私たちの食料の生産に必要な大切な資源です。優良な農地を守るため、農地移動には、農地法で一定の規制がかけられています。農地を耕作目的で「権利移転」(売買・贈与・貸し借り・解約)する場合、
農地を「転用」(農地を住宅・駐車場・資材置場など農業以外の用途に転換すること)する場合は農地法の許可が必要です。

◆手続き(事前に地元の農業委員にご相談を)

※権利移転には面積要件等、転用には農業振興地域区域内にある農用地の場合は除外が必要等、様々な要件がありますので、詳細については地元農業委員または農業委員会事務局(地域振興課内)へお問い合せください。

◆令和5年度権利移転・転用の状況(令和5年4月~令和6年3月)

《農地の所有者は…「農地を農地として利用する責務」があります!》
「農地の所有権・賃借権等を有する者はその適正かつ効率的な利用を確保しなければならない」旨の“責務規定”が農地法で定められています。
農地を無断で転用したり、耕作しないで放っておくと、法的措置(工事中止、原状回復、罰金等)がとられることがありますので、適正な管理をお願いします。

■農地の貸し借り(前期)受付中(農業経営基盤強化促進法による農地の貸借)
農地を貸し借りしたい方は、下記要領にてお申し込みください。
※口約束など、法律に基づく手続きをしていない農地の貸し借りは、公に効力はなく、権利関係は不安定な状態です。トラブル回避のためにもこの機会に正式な手続きをとるようにしてください。

▽貸し借りの概要
(1)期間等6月1日から3年間、6年間、10年間※原則として期間途中の解約はできません。
※期間が終了すれば、離作料を支払うことなく必ず返してもらえます。
(2)貸借の種類・賃借権(小作料を支払う)・使用貸借(小作料を支払わない)
※小作料は両者の合意により定めてください。

▽主な条件
(1)貸人は、土地の登記事項証明書の所有者であること。
(2)残存小作地または貸借等に係る権利が設定されていないこと。(既に設定されている場合は、解約手続きを済ませないと申し込みはできません。)

▽注意事項
相続税または贈与税の納税猶予を受けている人及び経営移譲年金の受給者は、原則他者への貸借はできません。(ただし、免除要件あり)

▽手続き等
所定の用紙にご記入の上、4月22日(月)までに地域振興課へお申し込みください。
(申し込み用紙は地域振興課にあります。あるいはHPからもダウンロードできます。)

農業経営基盤強化法による権利移転(利用権の設定)は、令和6年度で終了します。令和7年度から、地域計画に基づく農地法3条による権利移転か農地バンクを通じた権利移転のみとなりますのでご注意ください。
※利用権設定中の農地については、権利期間満了まで継続されます

問合せ:地域振興課
【電話】26-1015

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