障害者差別解消法では、行政機関や事業者に対して、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がい者の求めに応じ負担が重すぎない範囲で「合理的配慮の提供をすること」を求めています。
4月1日からは、障がいのある人への合理的配慮の提供義務化が民間事業者にも拡大されます。社会的なバリアを取り除くために必要な対応については、事業者と障がいのある人との間で対話を重ね、共に解決策を検討することが重要です。どのように対応すればよいかわからないなど、障害者差別解消法に関する困りごとがあれば、障がい者基幹相談支援センターへご相談ください。
【改正後の取扱い】
内閣府ホームページ
【HP】https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
問合せ:市川町障がい者基幹相談支援センター
【電話】26-1013
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