▽戸籍の届け出に戸籍謄本の提出が不要に
婚姻届、養子縁組届、転籍届などさまざまな戸籍の届け出の際は、戸籍謄本の提出が不要です。
※広報いちかわ3月号で、「亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍証明書等を請求(第三者請求)する場合、広域交付での請求はできません。(本籍地の市区町村へ請求してください。)」とご案内していましたが、その後制度の見直しがあり、先に亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍証明書等を、生存配偶者から広域交付で請求することができるようになりました。
▽本籍地が町外の方でも戸籍謄本を取得できます
本籍地が町外の人でも、戸籍謄本が取得できます。最新のものだけでなく、さかのぼっての取得も可能です。また、自分の戸籍だけでなく、配偶者・父母・祖父母・子の戸籍謄本も取得できます。
※本人(代理人不可)が窓口に来て請求する必要があります。
※本人確認を厳格に行なうため、必ず官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
問合せ:住民環境課戸籍住民係
【電話】26-1011
<この記事についてアンケートにご協力ください。>