(1)第1号被保険者の方(20歳になった方、(2)・(3)に当てはまらない方)
▽保険料の納付が難しいとき
・学生納付特例・保険料の免除申請・産前産後免除申請
▽現金納付以外の方法で納付したいとき
・口座振替、クレジットカード納付の申し込み
▽その他の届出
・付加年金の申出、任意加入の申出 等
(2)第2号被保険者の方(会社勤めなどで、厚生年金・共済組合に加入中の方)
▽会社を退職したとき
・国民年金の加入届出
(3)第3号被保険者の方(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
▽増収・離婚等で扶養されなくなったとき、配偶者が会社を退職したとき、配偶者が65歳を迎えたとき
・国民年金の加入届出
問合せ:住民環境課
【電話】26-1011
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