◆住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金
対象世帯:令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
令和5年12月1日において、市川町の住民基本台帳に記載されている方で、令和5年度分(令和4年中所得分)の住民税が均等割のみ課税である世帯、または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族(事業専従者を含む)のみからなる世帯を除きます。
※住民税非課税世帯臨時特別給付金(7万円)と重複受給はできません。
手続方法:対象と思われる世帯には市川町から3月中旬以降、順次確認書を送付しています。必要事項をご記入のうえ、返送してください。
「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
「税額決定(納税)通知書」又は「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
《次の方は、申請が必要です(確認書を送付していません。)》
(1)世帯の中に令和5年度住民税均等割のみ課税かつ令和5年1月2日以降に市川町へ転入された方がいる場合。
その他市川町で課税状況を把握していない方を含む世帯。
(2)令和5年度住民税未申告の方がいる世帯。住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である場合は対象となりません。住民税未申告の方は申告してください。
(3)修正申告等により令和5年度住民税均等割のみ課税になった世帯
(4)令和5年1月2日以降、11月30日前までの間に住民税所得割課税者との離婚、死別等によって住民税均等割のみ課税世帯になった世帯(元配偶者や親族等による扶養の有無は問いません。)
手続方法:申請書(※1)、申請者(世帯主)の口座確認書類と本人確認書類及び住民票等の写し、転入した方の住民税課税証明書等を提出してください。
給付額:1世帯当たり 10万円
申請期限:令和6年5月31日(金)まで
振込時期:審査終了した日から4週間程度
◆低所得世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)へのこども加算給付金
対象世帯:令和5年12月1日において、市川町の住民基本台帳に記載されている方で、対象児童が属する世帯で、下記のいずれかに該当する世帯主
(1)令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)を受給済みの世帯
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)を受給済みの世帯
対象児童:令和5年12月1日において、同一世帯にいる18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となります。
※同一児童について1回限りの支給となります。
※令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象となります。
※基準日に施設に入所している児童は対象外です。
手続方法:対象世帯にある(1)(2)の受給済み世帯には市川町から3月中旬以降、順次『支給のお知らせ』を送付しますので、振込口座と名義人を確認のうえ変更なければ特に申請の必要はありません。振込時期は支給のお知らせに記載されています。
《次の方は、申請が必要です》
対象世帯にある(1)(2)ののいずれかを受給済みの世帯で、かつ、次のいずれかに該当する場合は申請が必要です。
・令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる世帯主
・令和5年12月1日において別世帯の児童を扶養している世帯主
手続方法:給付金を受け取るには、申請が必要です。申請書(※2)、申請者(世帯主)の口座確認書類と本人確認書類及び住民票等の写し等を提出してください。
給付額:児童1人当たり 5万円
申請期限:令和6年5月31日(金)まで
振込時期:審査終了した日から4週間程度
※申請書等(※1)(※2)は、健康福祉課または町ホームページから取得できます。郵送対応も可能です。
※課税情報は個人情報となり、お電話で該当するかどうかをお答えすることはできません。健康福祉課窓口に本人確認書類をご持参いただければご回答しています。
問合せ・申請先:健康福祉課福祉係
【電話】26-1013
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