介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入所、又はショートステイを利用したときの食費及び居住費は本人の自己負担となっていますが、下記の条件を満たす場合は、負担限度額認定申請により、負担する金額が軽減され、限度額までの支払となります。
★在宅で生活する人との負担均衡を図る観点から、令和6年8月サービス提供分より負担限度額(居住費)が変更(日額60円の増額)となります。(※第1段階の「多床室」居住費を除く)
◆令和6年8月以降の一日あたりの負担限度額(目安)
※従来型個室のうち(老健・医療等)とは、介護老人保健施設及び介護医療院のことです。
▽世帯分離関係なく、夫婦は同一世帯として考えます。
▽ユニット型個室や従来型個室などの区分については、利用される施設・事業所にお問い合わせください。
◆手続き
介護保険負担限度額認定申請書を役場健康福祉課介護係に提出してください。
※添付書類として、預貯金や有価証券にかかる通帳等の写し(直近2ヶ月以内)、非課税年金(遺族年金・障害年金)額がわかるものや借用書等の写しが必要です。
◆認定
認定された方には、「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、その認定証を施設・事業所へ提出してからサービスを利用するようお願いします。
認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から7月31日までです。有効期間満了後も認定を希望される場合は、住民税の課税状況や資産等を確認する必要があるため、毎年更新申請を行っていただく必要があります。
※既に認定を受けている方には、有効期間満了の前に更新申請のご案内を郵送します。
問合せ:健康福祉課 介護係
【電話】26-1014
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