本人通知制度は、住民票の写し又は戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録をされた方に対して、証明書を交付した事実を郵送により通知する制度です。証明書の交付事実を本人に通知することにより、不正請求の早期発見や抑止効果が期待できます。
本人通知制度を利用するには、事前に登録が必要です。登録を希望される方は「市川町本人通知制度事前登録申出書」に記入して提出してください。登録後に住所等の変更が生じた場合、廃止する場合も届出が必要です。
※受付時には窓口に来られた方の本人確認をさせていただきます。
《第三者とは》
・住民票においては同一世帯以外の方
・戸籍においては戸籍に記載のある方又はその配偶者、直系親族以外の方
▽事前登録ができる方
(1)市川町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている方
(消除された方を含みます)
(2)市川町の戸籍に記載されている方
(除かれた方を含みます)
▽本人通知の対象となる交付証明書
(1)住民票の写し
(2)除住民票の写し
(3)住民票記載事項証明
(4)戸籍謄(抄)本
(5)除籍謄(抄)本
(6)戸籍記載事項証明
(7)戸籍の附票の写し
(8)戸籍の除附票の写し
▽本人通知の記載内容
(1)交付年月日
(2)交付証明書の種別
(3)交付枚数
(4)交付請求者の種別
▽登録に必要なもの
(1)事前登録申出書(用紙は役場窓口にあります。)
※ホームページからダウンロードできます。
(2)本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等)
(3)代理人の場合は委任状及び代理人の本人確認書類、印鑑
申込受付・問合せ:住民環境課戸籍住民係
【電話】26-1011
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