計量法の規定に基づく市川町の区域におけるはかりの定期検査が、下記により実施されることになりました。
はかりを取引又は証明のために使用されている方はもれなく受検してください。
検査実施機関:一般社団法人兵庫県計量協会(計量法第20条第1項に基づく指定定期検査機関)
実施期間:9月下旬
検査実施場所:計量器を使用している店舗、事業所等を訪問して検査を実施します。
検査料:兵庫県使用料及び手数料徴収条例に基づく金額を検査当日現金で納付してください。
その他:トラックスケール等500kg以上の大型はかりは、この検査実施期日とは別の期日を個々の受検者に通知した上で検査を実施します。また、取引または証明に使用するはかりをお持ちの事業所あるいは個人の方で、検査の案内が実施期間の1週間前になっても届かない場合は、役場地域振興課までご連絡ください。
※取引または証明に使用する「はかり」は、計量法により2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。はかりを取引又は証明のために使用されている方は6月21日(金)までに役場地域振興課までご報告ください。
問合せ:地域振興課
【電話】26-1015
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