◆限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について
限度額適用・標準負担額減額認定証と保険証を医療機関に提示することで、1カ月の保険内診療分にかかる一部負担金が限度額までになります。
8月1日以降、この証が必要となる人は申請してください。令和5年中(令和5年1月から令和5年12月)の所得等で算出した認定証を発行します。証の発効期日(申請月の1日)から適用になります。
◆限度額適用・標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯の人は、この証を医療機関に提示すると入院時の食事代も減額されます。
◆限度額適用認定証
交付対象者は70歳未満の住民税課税世帯の人、又は70歳以上の現役並みI・IIの所得区分の人(課税所得145万円以上690万円未満)
※70歳~74歳の人で、限度額適用認定証が不要となる場合(国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の提示で、一部負担金が自己負担限度額までになる場合)があります。詳しくは国保医療係までお問い合わせください。
《申請に必要なもの》
認定証を必要とする人の保険証
問合せ:健康福祉課国保医療係
【電話】26-1019
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