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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ(2)

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兵庫県市川町

◆医療費の一部負担金の割合と自己負担限度額等
被保険者証またはマイナンバーカードを保険医療機関等の窓口で提示することで、かかった医療費のうち、下表の「一部負担金の割合」の支払いで治療を受けることができます。
また、同一の医療機関で1カ月(同じ月内)の医療費の一部負担金が高額になったときは、下表の「自己負担限度額(月額)」までの支払いとなります(同一の医療機関でも入院・外来・歯科は別々に計算します)。ただし、「所得区分」が「低所得I・II」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「現役並み所得者I・II」の方は「限度額適用認定証」の提示がなければ、前者は「一般I」、後者は「現役並み所得者III」の「自己負担限度額(月額)」までを支払い、後日、その差額が高額療養費として支給されます(※オンライン資格確認を受けて、限度額適用区分の確認に同意しない場合も含む)。
令和4年10月1日から3年間は、負担割合が2割となる方について、1カ月の外来の自己負担額の増加額を3,000円までに抑える配慮措置を適用します(入院の医療費は対象外です)。


※1.過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。
※2.指定難病患者の方は280円です。
精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されている方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間260円に据え置かれます。
※3.過去12ヵ月以内に低所得II区分の入院日数が90日を超える場合の91日目からの額(180円)。申請が必要。

◆限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証について
所得区分が、「低所得I」又は「低所得II」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、「現役並み所得者I」又は「現役並み所得者II」の方は「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で被保険者証とともに提示、またはオンライン資格確認を導入している医療機関の窓口で限度額適用区分の確認に同意することにより、医療費の支払いが上表の「自己負担限度額(月額)」までとなります。現在、認定証をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方には、被保険者証と一緒に送付する予定です。認定証の申請をされていない場合は、健康福祉課に申請してください。

▽マイナンバー法等の一部改正法により、令和6年12月2日以降は、現行の限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)でのオンライン資格確認を基本とする仕組みに移行されます(マイナ保険証をお持ちでない方へは「資格確認書」の交付が予定されています)。

問合せ:
・健康福祉課国保医療係
【電話】26-1019
・兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局
【電話】078-326-2021

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