次の免除基準に該当する場合は、NHK放送受信料の免除が受けられます。申請が必要ですので、担当係にお問い合わせください。
○全額免除…障害者手帳所持者が世帯におられ、世帯の全員が市町村民税(住民税)非課税の場合
○半額免除…重度障害(身体障害1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)または視覚・聴覚の障害者手帳所持者が世帯主で受信契約者の場合
※住民票上世帯分離されていても、同居している人全員が世帯構成員として含まれます。
問合せ:健康福祉課福祉係
【電話】26‒1013
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