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《定額減税しきれないと見込まれる方へ》定額減税補足給付金(調整給付)のご案内

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兵庫県市川町

令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に、定額減税補足給付金(調整給付)を支給します。

◆支給対象者
次の2つの要件を満たす方が対象です。
○令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)が課税される見込みの方、又は、市川町から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
○納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(一人につき所得税3万円及び住民税1万円の定額減税可能額)が、定額減税を行う前の推計所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者への支給となります。

◆手続方法
支給対象者には『支給のお知らせ』又は『調整給付金支給確認書』を送付します。
『支給のお知らせ』が届いた方は、お知らせに記載している振込口座(マイナンバー登録の公金口座)に変更がなければ、手続きは不要です。
振込口座を変更する場合(振込口座確認書類及び身分証明書等添付)や受給を辞退する場合(身分証明書等添付)は、同封の用紙に必要事項を記入して返送してください。
『調整給付金支給確認書』が届いた方は、振込口座を確認するため、必要書類(振込口座確認書類及び身分証明書等)を添えて返送してください。

◆給付の流れ
案内の送付:令和6年7月末頃
支給予定日:令和6年8月末を初回に順次中日、末日
申請期限:令和6年10月31日消印有効

◆調整給付額
調整給付額は、(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額です。

(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額 ― 令和6年分推計所得税額 = 所得税分控除不足額
定額減税可能額は、3万円×(納税義務者本人+扶養親族)で算定します。
令和6年分推計所得税額は、令和5年課税情報から国のシステム算定によります。
ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。

(2)個人住民税分控除不足額
定額減税可能額 ― 令和6年度個人住民税所得割額(減税前) = 住民税分控除不足額
定額減税可能額は、1万円×(納税義務者本人+扶養親族)で算定します。
ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。
※令和6年分所得税額が確定した際、給付額に不足が生じる場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付の予定です。

◎給付金を装った詐欺にご注意ください!
定額減税や給付金について、国税庁や税務署、兵庫県・市川町から、「税金の還付や給付金を受けられるので~。」と切り出し、個人情報(銀行の口座の暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(【電話】#9110)へご連絡ください。

問合せ:税務課
【電話】26-1012

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