児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給資格がある方は、毎年8月に受給者と児童の状況についての現況届及び所得状況届の提出が必要です。
受給資格者には8月上旬頃に現況届等の関係書類を送付しますので、8月中(特別児童扶養手当は9月11日まで)に健康福祉課で手続きをお願いします。
《児童扶養手当とは》
ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全な育成を目的として、児童の母または父や、父母に代わって児童を養育している人に支給されます。
◆対象となる児童
18歳(障がい児は20歳)までの児童で次のいずれかに該当する場合
(1) 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
(2) 父(母)が死亡した児童
(3) 父(母)が重度の障害の状態にある児童
(4) 父(母)の生死が明らかでない児童
(5) 父(母)に1年以上遺棄されている児童
(6) 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 婚姻によらないで生まれた児童
(8) 母が児童を懐胎した当時の事情が不明で父(母)と生計を同じくしていない児童
(9) 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
◆手当額※所得制限があり、所得や養育している児童数により異なります。
《特別児童扶養手当とは》
身体または精神に重度~中度の障がいがある児童の福祉のため、児童を監護・養育している人に支給されます。
◆対象となる児童
20歳未満で身体または精神に重度障害もしくは中度障害のある児童
(※児童福祉施設等に入所している児童や年金を受給している場合は対象外)
◆手当月額(児童1人につき)※所得制限があります。
▽1級(重度障害)…55,350円
▽2級(中度障害)…36,860円
※いずれの手当も新規に手当を受給するには認定請求の手続きが必要となります。詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。
問合せ:健康福祉課 福祉係
【電話】26-1013
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