「こども未来戦略」に基づく児童手当の拡充により、令和6年10月分(12月支給分)から、以下の点が変更となります。
〈新たに手続きが必要な方〉
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した方)のみの児童を養育している方
(2)所得上限限度額以上のため現在児童手当を受給していない方
(3)3人以上の児童を養育しており、かつ大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した方)の児童を養育している方
※申請・届出が必要と思われる方には、令和6年9月中に案内を発送する予定ですが、万が一届かない場合はお問い合わせください。
※大学生年代の認定については、12月支払いに間に合わない可能性があります。その場合は、認定され次第、差額分を追加で支払います。
※受給資格者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。
※改正(拡充)に係る手続きの最終期限は、令和7年3月31日です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできませんのでご注意ください。
問合せ:健康福祉課福祉係
【電話】26-1013
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