令和6年分の所得税及び復興特別所得税・令和7年度の住民税の申告期間は2月17日(月)から3月17日(月)です。
役場税務課でも申告相談会場、地区相談会場を開設します。詳しい内容、日程は広報2月号、新聞折込チラシ(1月下旬)でお知らせします。
◆役場相談会場での申告受付内容についてお知らせ
制度改正などによる国税申告の複雑化に伴い、下記の内容を含む申告は町の申告相談会場では受付できません。姫路税務署が開設する申告会場(姫路労働会館)で申告していただくか、ご自分で申告書を作成し、姫路税務署へ提出してください。
◆役場会場で受付できない例
○土地、建物や株式などの譲渡所得の申告(繰越損失を含む)
○申告分離課税選択の上場株式などの配当所得の申告
○先物取引(FXなど)にかかる申告
○仮想通貨(ビットコイン等)に関する申告
○初年度の住宅借入金等特別控除の申告
○雑損控除の適用を受ける申告
○贈与税、相続税の申告
○青色申告
○消費税の申告
○過年分の修正、更正の申告(令和5年分以前)
・姫路税務署での申告書等の作成、相談は下記にお問い合わせください。
姫路税務署 電話相談センター(自動音声案内)
【電話】079-282-1135
8:30~17:00(土・日・祝除く)
・姫路税務署が開設する申告会場での申告は事前予約ができます。
予約は、LINEから行います。右側QRから友達追加をしてください。
もしくは、LINEのホームメニューで「国税庁」と検索する方法でも追加できます。
▽国税庁LINE公式アカウント
※LINEのホーム画面で「国税庁」または「@kokuzei」と検索しても友だちに追加できます。
※二次元コードは広報紙11ページをご覧ください。
◆e-tax(電子送信)で申告すれば、次のようなメリットがあります。
・ご自宅等でいつでも計算誤りのない申告書等を作成でき、申告書作成会場で長時間待つ必要がありません。
・e-taxで送信された還付申告書は早期処理されます。
・作成した申告データを保存しておけば、翌年の申告時に活用できます。
◆申告に必要な書類等
○本人確認書類(マイナンバーカード等)
○社会保険料の領収書もしくは証明書、国民年金保険料・生命保険料・地震保険料の控除証明書など
○給与・年金の源泉徴収票
○銀行などの口座番号がわかるもの(還付申告を受ける方)
○寄付金受領証明書など
問合せ:税務課
【電話】26-1012
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