国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金の被保険者(加入者)となります。会社員・公務員などの第2号被保険者(厚生年金に加入している方)、または配偶者に扶養されている第3号被保険者に該当する場合を除き、20歳を迎えた方は国民年金の第1号被保険者となります。
国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。令和6年度の国民年金保険料は1か月あたり16,980円です。
(令和7年度は1か月あたり17,510円です。)
《国民年金加入時の流れ》
◎日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします20歳になってからおおむね2週間程度で、『国民年金加入のお知らせ』、『基礎年金番号通知書』、『国民年金保険料納付書』が届きます。
※厚生年金に加入中の方を除きます。第3号被保険者に該当する場合、配偶者の勤務先からの手続きが必要です。
※加入のお知らせが届かない方は、役場または姫路年金事務所で加入の手続きをしてください。
◎『基礎年金番号通知書』は大切に保管をお願いします『基礎年金番号通知書』は、年金に関するお手続きや、将来年金を受け取る際に必要となる書類です。
※令和4年から『年金手帳』に代わり発行されている書類です。
※厚生年金に加入中の方や、障害・遺族年金の受給者の方には送付されません。
◎『国民年金保険料納付書』で保険料を納付しましょう納付書で、金融機関やコンビニエンスストアで保険料を納めましょう。
ペイジーでの電子納付、スマートフォンアプリを使ったキャッシュレス決済、口座振替やクレジットカード納付もできます。
(※口座振替・クレジットカード納付は要申込)
経済的に保険料の納付が難しい方や大学・専門学校等の学生である方は、「保険料免除・納付猶予制度」や「学生納付特例制度」の申請ができます。
※『加入のお知らせ』と合わせて申請書が同封されています。
◆国民年金(基礎年金)3つのメリット
1.老後を支えます…老齢基礎年金
2.病気やけがで障害の状態になったときに支えます…障害基礎年金
3.加入者が亡くなったとき、子のある配偶者や子を支えます…遺族基礎年金
◆世代と世代の支え合いの仲間入り
公的年金制度は、現役世代が納める保険料で高齢者の方の年金を負担するという「世代と世代の支え合い」が基本です。
問合せ:
・住民環境課
【電話】26-1011
・姫路年金事務所
【電話】079-224-6382
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