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Information ICHIKAWA-お知らせ(1)

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兵庫県市川町

■特定(産業別)最低賃金が改正されました
兵庫県の特定(産業別)最低賃金の時間額が次のとおり改正されました。最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
〇塗料製造業
1,099円
〇鉄鋼業
1,116円
〇はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業
1,087円
〇電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業
1,053円
〇輸送用機械器具製造業1,126円
〇計量器測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業
1,053円
発効日:令和6年12月1日

問合せ:
・兵庫労働局労働基準部賃金室
【電話】078-367-9154
・最寄りの労働基準監督署

■障害者雇用納付金等申告申請に係る事務説明会開催のご案内
令和7年度の申告申請手続に係る説明会が開催されます。
申告義務のある事業主(常時雇用している労働者が100人を超える事業主)及び、報奨金、特例給付金の申請予定事業主が対象となります。

問合せ・開催内容:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用 支援機構兵庫支部
【電話】06-6431-8201
【HP】https://www.jeed.go.jp/location/shibu/hyogo/n-session.html

■家畜・家きんの飼育者は定期報告が必要です
牛、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし、水牛、鹿、鶏、うずら、あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を1頭(羽)以上飼育している方は、家畜伝染病予防法により毎年2月1日時点の飼育状況を飼育所在地の管轄家畜保健衛生所に報告する必要があります。
所定の報告用紙に記入のうえ、県姫路家畜保健衛生所へ郵送、ファックスまたは電子メールで提出してください。様式はホームページ「兵庫県の家畜保健衛生所」のトップページにある「定期報告書様式」からダウンロードできます。

提出・問合せ:兵庫県姫路家畜保健衛生所 〒679-2166姫路市香寺町中村595-15
【電話】079-240-7085
【FAX】079-232-2685
【メール】himejikhe@pref.hyogo.lg.jp
【HP】https://www.kaho-hyogo.jp

■隣保館書道・絵画展のご案内
隣保館主催の「書道・絵画展」を次のとおり開催します。町内の小・中学生の作品が一挙に多数ご覧いただけますので、この機会にぜひお越しください。
日時:
・1月18日(土)9時~17時
・1月19日(日)9時~15時
場所:文化センター コミュニティホール
内容:町内各小・中学生の書道、絵画

問合せ:生涯学習課
【電話】26-0001

■市川町公民館休館のお知らせ
このたび、市川町公民館では館内のLED照明設備改修工事を実施することになりました。これにともない、施設の安全確保及び工事の円滑な進行のため、以下の期間中は休館とします。
休館期間:2月1日(土)~28日(金)
休館中は、皆様にはご不便をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。
なお、休館中も同館内の教育委員会事務所は職員がいますので、次月以降の利用申請等の手続や教育委員会用務はお越しいただくことが可能です。《平日の時間内(8:30~17:15)》

問合せ:生涯学習課
【電話】26-0001

■兵庫県動物愛護センターからのお知らせ
▽「阪神・淡路大震災30年事業」イベントのお知らせ
日時:2月15日(土)10時~16時
場所:動物愛護センター龍野支所たつの市龍野町富永1311-3「ふれあい館」「啓発棟」多目的ホール

▽特別講演→鍛えよう!飼い主力と防災力
「被災地の事例から学ぶペットの災害対策」
講師:平井潤子氏(講演をネット中継)
時間:13時30分~15時30分
ペットを飼っている方はぜひ、ご参加を!人のみの参加です。

▽展示→災害時、あなたとペットは大丈夫?
ペットを飼育している人向けの防災展示をしています。災害への備えができているか、大事な家族を守るために、ぜひ一度確認してみてください。

▽ワークショップ→にゃんこペイント
猫のマグネット色を塗ろう!(先着100個)
猫や肉球の形をしたマグネットに色を塗ります。完成品はお持ち帰りいただけます!

問合せ:兵庫県動物愛護センター龍野支所
【電話】0791-63-5146

■コイヘルペスウイルス(KHV)病のまん延防止について
兵庫県において、コイヘルペスウイルス(KHV)病のまん延を防止するため、兵庫県内水面漁場管理委員会より次の項目について指示が出ていますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

●県内の河川などからコイを持ち出して、他の水域に放流することは禁止されています。
・県内の河川等で捕獲したコイを、捕獲した水域以外に放流することは禁止されています。(捕獲した水域に再放流する場合は除きます。)

●県内の河川などにコイを放流する場合は、PCR検査により放流するコイがKHV病に感染していないことを確認する必要があります。
・コイの放流を行う場合は、検査を行ってKHV病に感染していないことを確認したコイのみを放流するようにしてください。
・放流するコイが、過去にKHV病の発生した水域の水に浸かったことがないことを確認してください。

●コイの生死を問わず河川などに遺棄することは禁止されています。
・KHV病に感染したコイを遺棄することで、KHV病の
感染が広がります。河川及び水が流れ込む恐れがある場所には遺棄しないでください。
指示期間:1月1日から12月31日まで
※KHV病は人に感染することはありません。またコイ以外の魚に感染することもありません。

問合せ:地域振興課
【電話】26-1015

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