◆令和4年度から交付対象水田の要件が変更になりました~5年水張りルールについてのお知らせ~
令和4年度から令和8年度までの5年間に、一度も水稲の作付けが行われていない農地は、令和9年度から、水田活用の直接支払交付金(転作助成)の対象外となります。
また、令和9年度以降も5年に一度の水稲の作付けが求められ、一度交付対象外になると、再度、水稲を作付けしても、原則、交付対象水田に戻ることはありません。
ただし、以下の(1)と(2)どちらも当てはまる場合は、水稲作付けをしなくても水張りを行ったとみなします。
(1)水張り(水稲作付けと同程度の湛水管理)を1カ月以上行うこと
→一時的な水張りではなく、用水による水張りが1カ月以上必要です。
(2)連作障害による収量低下が発生していないこと
→対象農地に作付けした作物の「過去5年間の収量の記録」を比較し判断します。
※連作障害による収量低下が発生した場合は、湛水管理を実施していても交付対象水田から除外される場合があります。(ほ場ごとに過去5年間の収量を確認できる書類が必要です。)
○湛水管理による水張りの申請は、ほ場ごとの収量の確認に多くの資料が必要となり現実的ではありませんので、水稲の作付けを原則としてください。
○湛水管理による水張りを1か月以上行う場合は、事前に水張り(湛水管理)実施計画書兼確認書の申請が必要です。
○「湛水管理の開始時」と「水を入れて1か月を経過した時点」に役場職員による現地確認を受ける必要があります。湛水管理を行う農地に水を入れた場合は、速やかに地域振興課にご連絡ください。
問合せ:地域振興課
【電話】26-1015
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