◆おむつに係る費用の医療費控除について
おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、寝たきり状態であること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、介護保険法に基づく要介護認定を受けている方で下記の要件を満たす場合、「おむつ使用証明書」に代わり、役場が発行する証明書「主治医意見書確認書」(無料)をもって控除を受けることができます。
また、これまでおむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」がないと医療費控除を受けることができませんでしたが、令和7年の確定申告からはおむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方(※ただし、令和6年以降の年分に係る申告に限る)であっても要件を満たす場合、2年目以降の方と同様に、町が交付する「主治医意見書確認書」での代用が可能となりました。
対象者:
◆おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方について
(1)令和5年分まで
医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要になります。「おむつ使用証明書」をお持ちになって医療費控除を受けてください。
(2)令和6年分から
おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む有効期間が連続する複数の要介護認定で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6ヶ月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係るすべてのもの)において、次の要件を全て満たす場合、「主治医意見書確認書」が発行されます。
★1「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2である。
★2「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である。
◆おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方について
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定《有効期間が13ヶ月以上のものに限る。》の審査に当たり作成された主治医意見書)において、上記★1と★2の要件を全て満たす場合。
「主治医意見書確認書」が発行されます。
手続き:
申請される方の身分証明書をお持ちのうえ、健康福祉課介護係で申請してください。
※確定申告には、この「主治医意見書確認書」とおむつ代を記入した医療費控除明細書を申告書に添付する必要があります。
※医療費控除はおむつ代のほか、医師の診察費・薬代などの1年間の医療費合計額から保険金等で補てんされる金額を除いた額が10万円か所得金額の5%のいずれか少ない額を超えると対象となります。
※所得税を納める必要がない方など、確定申告をされても還付されない場合もあります。
※おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、前述の1年目・2年目以降の方いずれかに該当し上記要件のすべてを満たす場合には死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
◆利用した介護サービス費用の医療費控除について
介護認定を受けた方が1年間に利用した介護保険サービス費用のうち、一部の介護サービス利用者負担分は医療費控除として確定申告を受けることができます。
※サービスを提供した事業所又は施設の発行する領収書原本が必要です。
▽居宅サービス利用の方(1ヶ月ごとのケアプラン(居宅計画)で判断します。)
※上記のサービスには、介護予防サービスを含みます。
▽施設サービス利用の方
◆確定申告における障害者控除について
介護保険の要介護認定を受けている方で、下記の認定基準を満たす方は、障害者控除を受けることができます。
市川町の申告会場以外(商工会、税務署等)で申告をされる方で該当する場合は、障害者控除証明を発行しますので、申告前に介護係へお問い合わせ・申請を行ってください。
問合せ:健康福祉課 介護係
【電話】26-1014
<この記事についてアンケートにご協力ください。>