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野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!

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埼玉県秩父市

野外焼却(野焼き)は廃棄物の処理及び清掃に関する法律や埼玉県生活環境保全条例および秩父市環境保全条例により、一部の例外を除いて原則禁止されています。例外行為であっても、周辺環境へ著しく悪影響を及ぼすものについては、指導を行う場合があります。

■野外焼却(野焼き)の苦情が絶えません!
市には、野外焼却(野焼き)による苦情が多く寄せられています。
ドラム缶・ブロック囲い・家庭用簡易焼却炉で燃やしたり、地面に穴を掘って燃やしたりすることは不法焼却に該当します。ごみを燃やすと、悪臭や煙による近隣住民とのトラブルだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康に影響を及ぼしたり、火災につながったりするおそれもあります。

◇罰則
野外焼却(野焼き)禁止に違反した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号の規定により、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、または両方が科せられます。

■家庭用簡易焼却炉の無料回収
対象:ブロック積簡易焼却炉および金属製簡易焼却炉
回収条件:所有者が焼却炉を分解し、2トン車が進入できる場所まで搬出すること(申込者には、回収日程等をお知らせします)

問合せ:
・生活衛生課【電話】25-5202
・各総合支所地域振興課
吉田【電話】72-6083
大滝【電話】55-0861
荒川【電話】54-211

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