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野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

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兵庫県新温泉町

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、法)により、野焼きは禁止されています。(法第16条の2)
「近所で草木を燃やして煙たい。」「煙が家の中に入ってきて窓を開けられない。」と苦情が寄せられています。煙や臭いは近隣住民に迷惑をかけるほか、ダイオキシンの発生や火災の原因の一つとなっています。

下記の場合においては例外とされています。(法施行令第14条)

■注意
・例外であってもむやみに焼却してよいというわけではなく、生活環境への著しい支障を生じる焼却はこれに含まれません。
・例外であっても近隣住民から苦情が出ないよう、風向き、場所、時間帯及び量を考慮し、火災にならないよう対策をとりましょう。
・焼却する場合、事前に美方広域消防本部【電話】92-0119へ連絡しましょう。これは事前に焼却行為を把握し誤報により消防機関が出動するなどの混乱を避けるためのものであり、届出により焼却行為を許可するものではありません。
・プラスチック類、ビニール類、タイヤ類などは焼却禁止となっています。
・家庭ごみをドラム缶、または、穴を掘って焼却する行為も禁止されています。

廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、又はその両方が科せられる場合があります。(法第25、32条)
産業廃棄物の焼却や常習性があるなどの悪質な場合は、美方警察【電話】82-0110へ通報をお願いします。
快適な生活環境に配慮し、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

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