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低所得の子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

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兵庫県新温泉町

■ひとり親世帯
1.支給対象者
(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する方
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金等(※1)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※2)
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
(※1)公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※2)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

2.支給額
児童1人当たり一律5万円

3.支給の手続
I.支給対象者(1)の方
・申請は不要で、5月中に児童扶養手当を支給している口座へ振り込みます。

II.支給対象者(2)、(3)の方
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに健康福祉課または温泉総合支所地域振興課に提出してください。(郵送可)
・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。

4.申請期限(支給対象者(2)、(3)の方)
令和6年2月29日(木)

■ひとり親世帯以外
1.支給対象者
(1)、(2)のいずれかに当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
(1)令和4年度に実施した「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」の支給対象者であった方
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童※(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母であって、令和5年以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入になった方(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)

2.支給額
児童1人当たり一律5万円

3.支給の手続
I.支給対象者(1)の方
・申請は不要で、5月中に令和4年度給付金を支給した口座へ振り込みます。

II.支給対象者(2)の方
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに健康福祉課または温泉総合支所地域振興課に提出してください。(郵送可)
・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。

4.申請期限
令和6年2月29日(木)

問合せ:
健康福祉課福祉係【電話】82-5620
新温泉健康福祉事務所【電話】82-3161
こども家庭庁コールセンター【電話】0120-400-903(受付時間平日午前9時~午後6時)

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