■事業所は従業員の個人住民税を特別徴収で納付しましょう
毎月、給与を支給している従業員の給与から個人住民税を天引きし、事業主が従業員に代わって事業所単位で、毎月、町へ納入していただくのが特別徴収です。
特別徴収義務者は引き続き令和6年度も特別徴収にご協力をお願いします。特別徴収の対象になる従業員がいる事業所で未実施の事業所は、就業形態をご確認のうえ、令和6年度から特別徴収の実施をお願いします。
・この制度は、地方税法及び町の条例により、所得税の源泉徴収を行うすべての事業主に義務付けられています。
・兵庫県と県内の全市町は特別徴収の徹底をしており、多くの事業所に特別徴収のご協力をいただいています。
・特別徴収の対象となる事業所は特別徴収義務者に町から指定され、普通徴収の要件がある従業員以外はすべて特別徴収の対象者となります。
■令和5年支払分の給与支払報告書の提出について
本年度の給与支払報告書の法定提出期限は1月31日(水)ですが、新温泉町への提出期限は1月16日(火)としていますので、早めのご提出にご協力をお願いします。
特別徴収の完全実施にあたり、普通徴収とすることができる従業員がいる場合は、給与支払報告書の摘要欄への略号(下表)の記載と普通徴収切替理由書の提出が必要です。
▽普通徴収とすることができる従業員
※a~dに該当しない場合は特別徴収の対象者です。事業主や従業員の都合や希望を理由にしても普通徴収とすることはできません。
※給与支払報告書の摘要欄への略号の記載と普通徴収切替理由書の提出が無い場合は、自動的に特別徴収として取り扱います。
※特別徴収に切り替える場合は、特別徴収の仕切書を使用して提出いただくことで手続きができます。
※税務署への源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の事業所については、電子申告が義務化されましたので、eLTAXまたは光ディスクでの提出をお願いします。
普通徴収切替理由書(兼仕切紙)は、税務課または温泉総合支所地域振興課で配布しています(町ホームページからダウンロード可)。
■令和6年度分町県民税の申告書について
令和5年に町県民税申告書を提出された方、令和5年中に18歳になられた国民健康保険加入者に申告書を郵送します。申告書がお手元にない方でも、税務課、または温泉総合支所窓口で申告書用紙・書き方(手引き)を配布します。また、町ホームページからもダウンロードできます。
問合せ:税務課
【電話】82-3113
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