町内における定住及び町内への転入を促進し、人口減少及び少子高齢化の抑制を図るため、婚姻に伴う新生活に要する住宅取得費用又は住宅賃借費用及び引越費用の一部を補助します。
対象世帯:次のすべてに該当する世帯
・令和5年3月1日以降に婚姻した夫婦
・夫婦の双方または一方の婚姻日における年齢が満39歳以下
・婚姻を機に新たに取得または賃借した住居(新居)が町内にある
・新居に住民登録をし、現に居住している夫婦
・申請日以後5年以上、町内に定住する意思を持つ世帯
・前年※の夫婦の年間所得の合計額が500万円未満
※申請が1月から3月までの場合は前々年
■補助対象経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った婚姻に伴う新生活に要する住居費および引越費用
(1)住居費
・住宅取得費用(購入・新築・リフォーム)
・住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。ただし、賃料及び共益費は上限1か月分。勤務先から住宅手当が支給されている場合はその額を差し引く。)
(2)引越費用
・引越業者又は運送業者への支払に係る実費
補助金額:(1)住居費と(2)引越費用を合算した額。
※1世帯当たり上限30万円(夫婦の双方の婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は上限60万円)
問合せ:商工観光課商工振興係
【電話】82-5625
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