次の3種類の給付金については、8月下旬に該当する世帯の世帯主または対象者に確認書を発送していますが、確認書の返送がないと給付金が支給できません。支給要件に該当する世帯の世帯主(対象者)でまだ返送していない方は、早急に確認書を返送してください。
申請(確認書提出)期限:10月31日(木)
(1)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
支給額:1世帯あたり10万円
対象:基準日(令和6年6月3日)時点において住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯
対象外の世帯:
・令和6年度分の住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯
・租税条約による住民税均等割の免除の適用を届け出ている者のいる世帯
(2)住民税所得割非課税世帯生活応援給付金
支給額:1世帯あたり10万円
対象:基準日(令和6年6月3日)時点において住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税所得割が非課税である世帯
対象外世帯:
・令和6年度分の住民税所得割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯
・租税条約による住民税所得割の免除の適用を届け出ている者のいる世帯
・上記(1)の給付金の支給対象となっている世帯
※上記(1)(2)は、令和5年度に実施した物価高への支援を目的とする給付金 7万円または8万円(10万円)の支給を受けた世帯は給付の対象外となります。
※上記(1)または(2)に該当する世帯には、同一世帯18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童1人あたり5万円(こども加算)が追加で支給されます。
※上記(1)または(2)の世帯に該当しているが、新温泉町で課税情報が把握できない世帯員がいる世帯(令和6年1月2日以降に転入された方や税未申告の方がいる世帯など)は申請対象ですので、お問い合わせください。
(3)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
支給額:個人ごとに異なります。
対象:次のすべてに該当する方
・令和6年1月1日時点で新温泉町に住所を有する方
・定額減税可能額が、減税前の「令和6年度個人住民税の課税状況から推計される所得税額(推計所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
・合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)
問合せ:福祉課福祉係
【電話】82-5622
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