固定資産税(土地、建物)は、毎年1月1日基準日の所有者に対し、現在の状況に応じて課税(現況課税)されますが、未登記物件及び用途変更に関しては現況把握が困難な場合があります。そのため、令和6年1月1日~12月31日の期間に、次の表内の(1)~(4)に該当する場合は届出書類を提出していただく必要があります。なお、届出がない場合、現況と異なった地目として土地が課税されたり、所有していない建物に課税される場合があります。
■状況及び届出書類一覧表
問合せ:税務課
【電話】82-3113
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