12月1日までに発行された「被保険者証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受療証」は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)までご利用いただけます。
マイナ保険証をお持ちでなく、新たに資格確認書の交付を受けた方は、医療機関や薬局等で資格確認書を提示いただくことで引き続き保険診療を受けることができますので、ご安心ください。
■国民健康保険
▽資格確認書
12月2日から令和7年7月31日までの間、70歳になる方(前期高齢者)、新規で国保に加入される方、被保険者証の内容に変更があった方のうち、マイナ保険証利用登録をしていない方にのみ「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証利用登録済みの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」とは、自身の被保険者資格等を簡易に把握することができるものです。
▽限度額適用認定証等
「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」は、12月2日から令和7年7月31日までの間も引き続き、申請に基づき交付します。
▽特定疾病療養受療証
12月2日から令和7年7月31日までの間も引き続き、申請に基づき交付します。
■後期高齢者医療制度
▽資格確認書
12月2日から令和7年7月31日までの間、新たに後期高齢者になる方※や被保険者証の内容に変更があった方には、マイナ保険証利用登録の有無に関わらず「資格確認書」が交付されます。
※75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、誕生日までに資格確認書が送付されます。誕生日までに資格確認書が届かないときは、健康課にお問い合わせください。65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、資格確認書が交付されます。
▽限度額適用認定証等
限度額認定証等の発行も、12月2日に終了します。
12月2日以降、すでに限度額認定証等を交付されている方で限度区分や住所が変更になった場合は、申請いただくことなく限度区分を併記した資格確認書を交付します。
新たに限度区分の記載を希望される方は、申請をいただくことで限度区分を併記した資格確認書を交付します。
▽特定疾病療養受療証
12月2日以降も引き続き発行します。(申請をいただくことで、資格確認書に併記することも可能です。)
問合せ:
健康課国保医療係【電話】82-5620
兵庫県後期高齢者医療広域連合【電話】(078)-326-2021
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