国際連合は、1948年(昭和23年)12月10日の国連第3回総会で世界人権宣言を採択し、この12月10日が『人権デー』と定められたことにより、法務省は同日を最終日とする1週間を人権週間と定め、人権尊重思想の普及高揚のための啓発活動を行っています。
差別のない明るい町づくりのためには、私たち一人ひとりが毎日の暮らしの中で人権意識や人権感覚を磨いていく必要があります。日ごろの言動や習慣の中に差別につながるものがないか点検してみましょう。
■新温泉町人権啓発推進条例(平成17年10月1日施行)
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に基づき、町及び町民が共に力を合わせ、お互いの人権が尊重され誇りが持てる町づくりの実現に寄与することを目的とする。(町の責務)
第2条 町は、人権尊重の理念に基づき、人間性を豊かにする人権教育及び啓発活動を推進し、人権意識の醸成及び高揚に努めるものとする。(町民の責務)
第3条 町民は、お互いに基本的人権を尊重し、自ら人権尊重の町づくりの一員であることを自覚し、差別の解消に努めるものとする。
(以下の条項は略)
”なくそう差別 守ろう人権 みんなの21世紀!!”
『新温泉町差別をなくし人権文化をすすめる町民運動』スローガン
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