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令和6年度町県民税・国民健康保険税申告のお知らせ(1)

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兵庫県新温泉町

令和6年度の町県民税は、前年(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の所得に基づき課税されます。令和5年分の所得について、3月15日(金)までに申告をお済ませください。
令和5年に町県民税申告書を提出された方と、令和5年中に18歳になられた国民健康保険加入者には申告書をお送りします。申告書がお手元にない方でも、申告期間中は役場税務課、温泉総合支所窓口で申告書用紙・書き方(手引き)を配布します。また、町ホームページで申告書用紙・書き方(手引き)がダウンロードできますのでご使用ください。

■申告が必要な方
令和5年1月1日時点で新温泉町に住民登録があり、次のいずれかに該当する方
・営業、農業、不動産、雑、配当、一時などの所得がある方
・給与所得者で、勤務先から新温泉町に給与支払報告書が提出されていない方(提出の有無については勤務先に確認してください。)
・年の途中で就職または退職して、年末調整をしていない方
・年末調整済みの給与以外の所得が20万円以下の方(確定申告は不要ですが、町県民税申告は必要です。)
・公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の方(確定申告は不要ですが、町県民税申告は必要です。)
・前年中に収入はないが、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方(軽減判定等の算定に影響しますのでご注意ください。)
・前年中に収入はないが、所得の証明書の発行が必要な方
→3月15日(金)までに申告書を提出してください。
提出先:役場税務課、温泉総合支所地域振興課
提出方法:持参、郵送

■申告が不要な方
次のいずれかに該当する方
・税務署へ所得税の確定申告をする方
・勤務先で年末調整をした方で、その勤務先のほかに所得がない方
・公的年金収入のみで、医療費控除や生命保険料控除等の控除を受けない方
・前年の所得が障害年金・遺族年金・失業給付金・扶助料等の非課税所得のみの人
・前年中に収入がない方
※前年中に収入がなかった場合、原則申告は不要ですが、国民健康保険や後期高齢者医療保険の算定、所得の証明書を発行する際には申告が必要となりますのでご注意ください。

■申告に必要なもの(申告内容により必要とするものは異なります)
・マイナンバーカード(お持ちでない方は通知カード+運転免許証、保険証等)
・給与・年金の源泉徴収票(源泉徴収票の発行が行われない場合は給与明細書)、報酬の支払調書
・事業・農業・不動産所得のある方は、作成済みの収支内訳書・内訳がわかる帳簿等
・医療費控除の明細書、医療費通知
・社会保険料(国民健康保険税・介護保険料等)の領収書や支払った金額が確認できる書類
・生命保険料・地震保険料の控除証明書
・障害者手帳等
・その他控除に必要な書類

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