保護者が疾病等の理由で子どもの養育が一時的に困難となった場合などに、子どもまたは保護者が児童福祉施設などに入所して、保護者の負担を軽減します。
対象者:町内に居住する方で、次のいずれかの事由により一時的に家庭において養育を受けられない子どもまたは家庭内暴力により保護を受ける必要が生じた子どもおよびその保護者
(1)疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など
(2)出産、看護、事故、災害、失踪など
(3)冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加など
(4)経済的問題等により子どもの保護を必要とするとき
(5)その他、特別な事情があるとき
利用期間:原則7日以内
利用施設:乳児院、児童養護施設など
利用者負担金(日額):
問合せ:福祉課福祉係
【電話】82-5622
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