町内における定住及び町内への転入を促進し、人口減少及び少子高齢化の抑制を図るため、婚姻に伴う新生活に要する住宅取得費用又は住宅賃借費用及び引越費用の一部を補助します。
対象世帯:前年の夫婦の所得が500万円未満の新婚夫婦
※詳しい要件はホームページをご覧ください。
補助対象経費:令和6年度内に支払った婚姻に伴う新生活に要する住居費及び引越費用
補助金額:住居費と引越費用を合算した額。(1世帯当たり上限30万円。夫婦の双方が婚姻日における年齢が満29歳以下の場合は上限60万円)
申込み・問合せ:商工観光課商工振興係
【電話】82-5625
<この記事についてアンケートにご協力ください。>