ゴルフ場利用税は、その10分の7がゴルフ場のある市町に交付され、周辺環境の保全等地域の行政サービスを支える貴重な財源として役立っています。
税額は、ゴルフ場の規模、利用料金等に応じて定められており、一人一日あたり300円~1,200円になります。
ゴルフ場利用税が非課税となる人(申出書等の提出と証明が必要です。)
・18歳未満または70歳以上の人
・障がい者
・国民スポーツ大会に参加する選手※
・学校の教育活動としてゴルフを行う学生、生徒、教員等▽国際競技大会に参加する選手※
※同大会のゴルフ競技としての利用または公式練習に限ります。
問合せ:豊岡県税事務所課税第2課
【電話】(0796)26-3630
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