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個人住民税の定額減税について

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兵庫県新温泉町

令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税について定額減税が実施されることになりました。定額減税の概要は次のとおりです。

対象者:令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
※納税義務者が均等割のみ課税される場合は対象になりません。
減税額:次の金額の合計額になります。ただし、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割の額を限度とします。
納税義務者:1万円
控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
実施方法:
・給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
・普通徴収(納付書や口座振替)の方
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
・公的年金等の所得に係る特別徴収(年金天引き)の方
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

■その他
減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書に記載されます。
住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

問合せ:税務課
【電話】82-3113

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