■国民年金保険料免除制度について
所得の減少や失業等の経済的な理由で保険料を納付することが困難な場合、申請して承認されると保険料の納付について全額または一部が免除される「申請免除制度」と、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」(50歳未満の方が対象)があります。
国民年金保険料の納付が困難なときは、免除制度をご利用ください。
令和6年度の免除等の受付は令和6年7月1日から開始され、令和6年7月分から令和7年6月分までの期間を対象として審査を行います。
また、申請ができる過去期間については、2年1カ月前までになります。失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていたために未納期間を有している方等は、一度、年金事務所、役場町民安全課または温泉総合支所地域振興課へご相談ください。
▽申請免除制度
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
対象者:被保険者・配偶者・世帯主の全員が次のいずれかの要件に該当する方((6)を除く)
(1)前年所得が政令で定める額以下の方
(2)失業や廃業により収入を失った方(失業等の前月から失業した年の翌々年の6月までの期間)
(3)障害者または寡婦およびひとり親であって、前年所得が135万円以下の方(令和3年7月分以降の免除申請から)
(4)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
(5)自然災害(震災、風水害、火災、それに類する火災)により財産の2分の1以上の被害額が発生した方
(6)特定障がい者に対する特別障害給付金を受けている方(申請者本人のみ)
▽納付猶予制度
50歳未満の方を対象に保険料の納付期間を猶予する制度です。10年以内に保険料を納めない場合、年金を受けるための資格期間には入りますが、受給額には反映されません。
対象者:50歳未満の本人・配偶者(配偶者の年齢は問いません)が、申請免除対象者の(1)~(5)のいずれかに該当する方
▽申請免除・納付猶予の手続き
役場町民安全課もしくは温泉総合支所地域振興課の窓口へ、次のものをご持参ください。
(1)基礎年金番号または個人番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード等)
(2)失業等を理由とするときは、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証、離職票、退職証明書等の写し)
※過去に同一の失業等を理由に免除申請をし、失業等をした事実が確認できる書類を添付したことがある場合は改めて添付する必要はありません。
問合せ:日本年金機構豊岡年金事務所
【電話】(0796)22-0948(受付時間…午前8時30分~午後5時15分)
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