地域経済を支える物流の維持を目的とし、原油価格の高騰等の影響により厳しい経営環境にある町内の運送事業者等に対し支援を行います。
対象事業:
(1)一般貨物自動車運送事業(貨物運送事業)
(2)特定貨物自動車運送事業(特定運送事業)
(3)貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送事業)
(4)一般乗合旅客自動車運送(乗合バス事業※コミュニティバス事業は除く)
(5)一般貸切旅客自動車運送(貸切バス事業)
(6)一般乗用旅客自動車運送(タクシー事業・介護タクシー事業)
(7)自動車運転代行業
支援金の額:
(1)(2)(4)(5)…対象車両1台につき一律5万円(1事業者上限50万円)
(3)(6)(7)…対象車両1台につき一律2万円(1事業者上限20万円)
※支援金の交付は1支援対象事業者につき1回限りです。
対象車両:事業者が所有もしくはリース契約に基づき借用している以下の(ア)~(エ)をいずれも満たす車両
(ア)車検証の「自家用・事業用の別」の欄に「事業用」と記載がある車両(緑又は黒ナンバー)
(イ)車検証の「使用の本拠の位置」の欄に新温泉町内の住所が記載されている車両
(ウ)車検証の「種別」の欄に「大型特殊自動車」と記載されていない車両
(エ)(4)のうち、町からの事業委託により運行に用いている車両、自動二輪車、被けん引車及び霊きゅう車でない車両
(オ)(7)の場合は上記(イ)に加え、公安委員会から認定を受けた登録車両(随伴用車両)
対象者:
(1)町内に本社、支社又は営業所を有し、令和6年4月1日時点で町内で事業を営む法人又は個人事業主であって、次のいずれかに該当する事業者
1)一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかの許可を受けている、又は届出を行っている事業者(トラック運送事業)
2)一般旅客自動車運送事業を行う事業者(乗合バス事業・貸切バス事業・タクシー事業・介護タクシー事業)
3)自動車運転代行業
申請期間:5月1日から9月30日まで(郵送の場合当日消印有効)
※予算の上限に達した場合は、申請期限前に受付を終了します。
問合せ:商工観光課
【電話】82-5625
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