■保険料の計算方法
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりにお支払いいただきます。
保険料(年額)を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直し、令和6年度の保険料額は以下のとおりです。
※1 総所得金額等とは収入額から控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません)を引いた金額です。
※2 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
※3 激変緩和措置として、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円(年金のみの場合、年金収入額が211万円)以下の場合の所得割率は、10.32%です(令和6年度に限る)。
※4 激変緩和措置として、昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方の賦課限度額は、73万円です(令和6年度に限る)。
■所得の低い方の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の令和5年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
問合せ:健康課国保医療係
【電話】82-5624
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