■令和6年度の国民健康保険税の税率・税額が決定しました
▽令和6年度税率・税額一覧
※1 所得割の対象となる所得は前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円※2)です。
※2 前年の総所得金額等が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
■国民健康保険税の軽減について
▽所得が一定以下の世帯への軽減
世帯の所得金額が基準以下の場合、1人当たりの「均等割」、1世帯当たりの「平等割」が所得金額に応じて軽減されます。軽減を受けるには世帯全員が前年分の所得を申告していることが必要です。
▽未就学児にかかる均等割の軽減
軽減の内容:一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。上記の軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
対象者:国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
※令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方
問合せ:税務課
【電話】82-3113
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