文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民年金からのお知らせ

14/43

兵庫県新温泉町

■国民年金の任意加入制度のご案内
老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ることができません。

▽任意加入制度とは
(1)60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望する時は、60歳以降でも国民年金に任意で加入をすることができます。(60歳~65歳まで)
(2)申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません
。(3)任意加入した場合の保険料の納付方法は、外国に居住する20歳以上65歳未満の方を除き、口座振替が原則となります。
(4)任意加入被保険者の資格は、いつでも申し出ることにより喪失することができます。
なお、老齢基礎年金を受けるためには保険料の納付済期間や保険料の免除期間等が原則として10年以上必要となりますが、この要件を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入することができます(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限られます。)
また、海外に在住する日本国籍を持つ方も、国民年金に任意加入することができます。
※60歳より継続して厚生年金や共済組合に加入されている方は、2つの年金制度に加入出来ないため利用できません。

■国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の追納をお勧めします!
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受取額が少なくなります。
そこで、これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、10年以内であれば遡って古い月分から納めることができる追納制度があります。追納のお申込み・ご相談は下記の問合せ先へご連絡ください。
※免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
※一部免除を受けた期間に残りの納付すべき保険料を納付していない場合は追納できません。

問合せ:日本年金機構豊岡年金事務所
【電話】(0796)22-0948
受付時間:午前8時30分~午後5時15分

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU